
🎯 乙4直前対策!これだけは絶対落とせない「6大暗記ポイント」超・完全版
乙4試験の直前は、あれこれ手を広げるよりも「確実に出る暗記問題」を1点でも多く拾うことが合格への最短ルートです。このページでは、本試験で問われる最重要項目を極限まで詰め込みました。
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① 計算問題で必須!「指定数量と倍数」
▶ 特殊引火物(ジエチルエーテル、二硫化炭素など)は 50 L
▶ 第1石油類・非水溶性(ガソリン、ベンゼンなど)は 200 L
▶ 第1石油類・水溶性(アセトンなど)は非水溶性の倍の 400 L
▶ アルコール類(メタノール、エタノールなど)は 400 L
▶ 第2石油類・非水溶性(灯油、軽油など)は 1,000 L
▶ 第2石油類・水溶性(酢酸など)は倍の 2,000 L
▶ 第3石油類・非水溶性(重油、クレオソート油など)は 2,000 L
▶ 第3石油類・水溶性(グリセリンなど)は倍の 4,000 L
▶ 第4石油類(ギヤー油、シリンダー油など機械油)は 6,000 L
▶ 動植物油類(ヤシ油、アマニ油など)は第4類最大の 10,000 L
▶ 指定数量の倍数は「実際の貯蔵量 ÷(割る) 指定数量」で求める。
▶ 複数の危険物を同じ場所に貯蔵する場合は、それぞれの倍数を計算してから 合計(足し算) する。
▶ 合計した倍数が 1以上 になると、消防法に基づく「危険物施設」としての許可が必要になる。
▶ 1倍未満かつ 5分の1以上 の場合は「少量危険物」となり、市町村の火災予防条例の規制を受ける。
② 混載ルールに直結!「全6類の性質」
▶ 第1類: 酸化性固体 (自らは燃えないが酸素を放出して燃焼を助ける)
▶ 第2類: 可燃性固体 (赤リンや硫黄など、火を近づけると容易に燃える固体)
▶ 第3類: 自然発火性・禁水性物質 (黄リンやナトリウムなど、空気や水に触れるだけで発火)
▶ 第4類: 引火性液体 (ガソリン・灯油など。乙4の対象物質!)
▶ 第5類: 自己反応性物質 (分子内に酸素を持ち、加熱や衝撃だけで爆発的に燃焼)
▶ 第6類: 酸化性液体 (過酸化水素など。第1類と同じく自らは燃えない)
▶ 第1類から第6類のうち、「不燃性(物質自体は燃えない)」なのは 第1類と第6類 だけ。
▶ 液体が存在するのは、第4類、第6類と 第3類・第5類の一部 である(1類・2類は固体のみ)。
▶ トラック運搬時の「混載禁止」で、燃料となる第4類は、酸素を供給する 第1類・第6類 と絶対に一緒に積めない。
▶ 第4類と混載が「可能(条件付き含む)」なのは、 第2類・第3類・第5類 である。
③ 違いを問われる!「第4類の各物質の性質」
▶ 第4類危険物の可燃性蒸気は、すべて空気よりも 重い (低所に滞留しやすい)。
▶ 第4類危険物の多くは水よりも 軽い(水に浮く) 。例外は二硫化炭素などごく一部。
▶ 第4類危険物の多くは電気を通しにくい「不良導体」であるため、 静電気 が発生・蓄積しやすい。
▶ 【ガソリン】常温でも引火する。引火点は -40℃以下 と極めて低い。
▶ 【ガソリン】自動車用はオレンジ色に着色されており、水には 溶けない(非水溶性) 。
▶ 【灯油】引火点は 40℃以上 であり、無色透明または淡黄色。常温では引火の危険が少ない。
▶ 【軽油】引火点は 45℃以上 。ディーゼル車の燃料として使われる淡黄色の液体。
▶ 【重油】引火点は 70℃以上 。ドロドロしているが、比重は約0.9〜0.95で水に「浮く」。
▶ 【二硫化炭素】例外的に水より重く、有毒なため水の中に沈める 水没貯蔵 で保管する。
▶ 【二硫化炭素】発火点(火種がなくても燃え出す温度)が 90℃ と、全危険物の中で極めて低い。
▶ 【ジエチルエーテル】直射日光にあたると、爆発性の 過酸化物 を生じるため冷暗所に密栓する。
▶ 【水溶性3兄弟】アセトン・メタノール・エタノールは水によく 溶ける 。
▶ 【メタノールとエタノール】燃焼時の炎が 淡い青色 で、昼間は見えにくいため非常に危険。
▶ 【動植物油類】アマニ油など「ヨウ素価」が高い乾性油を拭いた布を放置すると、酸化熱により 自然発火 する。
④ ひっかけの定番!「物理・化学と用語」
▶ 点火源(マッチ等)を近づけたときに、液面から燃え出すのに十分な蒸気が出る最低温度を 引火点 という。
▶ 点火源がなくても、加熱されただけで物質自ら発火して燃え出す最低温度を 発火点 という。
▶ 燃焼の3要素とは「可燃物」「酸素供給源」と 点火源 である。
▶ 蒸気比重は「空気を1」とした時の重さ。第4類の蒸気比重はすべて 1より大きい(重い) 。
▶ 液比重は「水を1」とした時の重さ。第4類の大半は 1より小さい(浮く) 。
▶ 可燃性蒸気が空気と混ざって燃焼・爆発できる濃度の範囲を 爆発範囲(燃焼範囲) という。
▶ タンク底部の水が熱で急沸騰し、上の油を巻き込んで外へ激しく噴出させる現象を ボイルオーバー という。
▶ 熱の伝わり方には「伝導」「対流」と、電磁波として空間を伝わる 放射(輻射) の3つがある。
▶ 炭素が不完全燃焼した際に発生する、無色無臭で極めて有毒なガスは 一酸化炭素(CO) 。
▶ 炭素が完全燃焼した際に発生する、燃焼を助けない不燃性のガスは 二酸化炭素(CO2) 。
⑤ 危険物を鎮圧せよ!「消火の理論と設備」
▶ 木や紙の火災は「A火災」、油火災は「B火災」、電気火災は C火災 と呼ばれる。
▶ 水をかけて熱を奪うのは「冷却消火」。泡で酸素を遮断するのは 窒息消火 。
▶ ハロゲンや粉末消火剤が持つ、燃焼の連鎖反応を化学的に断ち切る作用を 抑制(負触媒)消火 という。
▶ 油火災(B火災)に対して、棒状の水を放射することは 厳禁(火が水面に浮いて拡大するため) である。
▶ 油火災に有効な泡消火剤の原理は、空気を遮断する 窒息消火 と、泡の水分による 冷却消火 である。
▶ アセトンやアルコールなど「水溶性液体」の火災には、泡が溶けないよう 水溶性液体用泡(耐アルコール泡) を使用する。
▶ 二酸化炭素消火器は電気を通さず消火後の汚れがないため、油火災(B火災)と C火災(電気火災) に適している。
▶ ガソリンスタンド等で最も普及している「ABC粉末消火器」は 普通・油・電気 全ての火災に対応できる。
▶ 静電気火災を防ぐための3大対策は「接地(アース)する」「湿度を上げる」と流速を 遅くする こと。
▶ 第4類危険物の火災予防の根本原則は「可燃性蒸気を滞留させず、 点火源(火気) を近づけない」こと。
⑥ 徹底暗記!「法令上の重要ルールと手続き」
▶ 延焼を防ぐ「保安距離」は、一般住宅から10m、学校・病院からは 30m以上 、重要文化財からは 50m以上 離す。
▶ 施設周囲の消火活動スペースである「保有空地」には、絶対に 物品を置いてはいけない 。
▶ 施設に設置する「標識」や「掲示板」のサイズは、幅 0.3m以上 、長さ 0.6m以上 。
▶ 第4類危険物の注意事項を記した掲示板の色と文字は、赤地に白文字で 火気厳禁 。
▶ 屋内貯蔵所の屋根は、爆発の威力を上へ逃がすため、鉄筋コンクリートではなく 軽い不燃材料 で造る。
▶ 地下タンク貯蔵所のタンクは、頂部が地盤面から 0.6m以上 の深さになるよう埋没させる。
▶ 危険物保安監督者になれるのは甲種・乙種の有資格者で、かつ 6ヶ月以上 の実務経験がある者(丙種は不可)。
▶ 無資格者が危険物を取り扱う場合、立ち会いができるのは 甲種または乙種 の有資格者のみ。
▶ 危険物取扱業務に「継続して従事している者」は、 3年以内ごと に保安講習を受ける(新たに就いた場合は原則1年以内)。
▶ 免状の「写真」は、交付から 10年ごと に書き換えの申請をしなければならない。
▶ 火災予防の自主ルールである「予防規程」を作成・変更した場合は、市町村長等の 認可 を受ける。
▶ 施設の位置や構造・設備を「変更」する場合は、着工前に市町村長等の 許可 が必要。
▶ 構造はいじらず「品名・数量」のみを変更する場合は、変更する日の 10日前まで に「届出」をする。
▶ 施設の「譲渡・引渡」や「用途廃止」、保安監督者の「選任・解任」があった場合は、 遅滞なく 「届出」をする。
▶ 危険物施設の定期点検の記録は、原則として 3年間 保存しなければならない。
▶ タンクローリー(移動タンク貯蔵所)の最大容量は 30,000 L 以下と定められている。
▶ タンクローリーを運転する際、危険物取扱者は必ず免状の 原本 を携帯しなければならない(コピー不可)。
▶ トラック等で危険物を運搬する際の「積載・運搬方法」の基準は、指定数量未満の少量であっても すべてに適用 される。

